ep23. 『相続放棄』。法定限定繼承,就不辦拋棄繼承嗎?

2020-10-21·16 分鐘

本集介紹

相続:そうぞく //繼承
相続放棄:そうぞくほうき(⇒相続権を放棄した) //拋棄繼承

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例句一:日本民法第九百十五条
相続人は、自己のため に相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

◍相続人:そうぞくにん //繼承人
◍若しくは, 又は:兩個字都是「或者」的意思, 但在法律日語的使用上有些微的差異
◍家庭裁判所:かていさいばんしょう //家事法庭
◍伸長:しんちょう //延長

例句二
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

例句三:日本民法第九百三十八条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
◍その旨:そのむね //… 相關的內容

例句四:日本民法第九百三十九条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
◍~みなす:視為~

例句五:日本民法第九百二十二条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

例句六:日本民法第九百二十三条(共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。


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